“明日は何を新しく始めますか?”
これができれば目標管理は間違いなく成功する

責任と権限

企業間でも個人間でも日本契約書は簡単明瞭、これに対し諸外国では分厚い契約書

が用意されます。 契約締結の際には簡単で“問題があれば両者誠意を持って

解決に努める”との内容は良いのですが、いざ問題が起きた時に本当に誠意をもって

解決に努めることになるのでしょうか?

いま話題になっている杭打ち不正を例に考えてみます

販売元は建築を建築会社に依頼します。 建築会社は実際の施工業者に依頼し、

さらに個々の場所ごとに専門の業者に依頼をするという構造になっていますが、

問題は誰が誰に何を依頼したのかということです。 新聞報道によると施工業者が

事前調査をもとに杭打ちの設計をして、深さや本数等、実際の工事を担当する

業者に依頼することになっているそうです。 この場合設計図に基づいて作業する

のが請け負った会社の義務になりますが、問題が起きた時の対処方法です

事前調査と実際の杭打ちでは場所も異なるので、設計図通りでない、つまりもっと

深かったり、浅かったりすることがあるでしょう。 本来なら設計図通りでないことが

判明した時点で工事業者は依頼主にそのことを指摘し、指示を仰ぐ必要があります

このようなプロセスを取っていれば責任は明確ですが、実際にはこのような報告は

無く、現場の判断で作業を進めていたようです。 しかし設計図通りの作業でないと

杭の長さ調節や資材の再発注等で工期の遅れや追加費用が発生します

その結果、多少の問題があっても設計図通りに工事を行い契約通りに終了という

ことになっているのではないでしょうか

つまり、報道で騒がれているように担当者個人のミスや意図的な改竄の問題では無く

そもそも契約がどうなっているのかということに焦点を当てないと改善にはなり

ません

実際の工事担当会社に責任があるのは明らかですが、契約次第では依頼主にも

責任があるのは明らかです。 しかし未だに事実関係と責任の有無を調査中とは

どういうことでしょうか

このような問題を見ると、やはり契約書は詳細な内容についても規定しておいた

方が良いようです