労働法の改正で自由な働き方を
最近議論されているような裁量労働制ではなく、もっと簡単で基本的な点の改正を
提案してみます。 それは労基法34条2項(下記参照)の改正です
製造ラインのように集団で作業している職場は別として、頭脳労働に従事している
事務職の場合は仕事の区切りに合わせた休憩が取れるようにすることで、仕事に
対する自主性を発揮できるようにすることが趣旨です
わかりやすい状況として都市部の昼休みがあります
ほとんどの会社が昼休みを正午から午後1時に設定しているため、近隣のレストラン
では長い列ができてせっかくの休憩が待つことで浪費されてしまっています
個別に休憩を取るようになれば、各自の好みの時間に合わせられるため、早め
だったり遅めだったりして待ち時間を短縮することができますし、店にとっても
実稼働時間が延長できるので売り上げ増にもつながります
もちろん、労基法は例外的に協定を結べば一斉取得の原則は変更できますが、これを
例外規定とするのではなく、逆に例外的に一斉取得を認めるようにすることで
休憩時間の概念が大きく変化するのではないでしょうか
【労働基準法34条2項】
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは、この限りでない。
【解説】
一斉付与の原則は、労働者が別々に休憩をとると、監督機関が休憩時間規制の違反を
発見しにくく、また、休憩の実もあがらないとの理解に基づくもので、かつては行政
官庁の許可がなければ例外は認められませんでした。しかし、現在では、この原則の
必要性はさほど強くはなく、むしろ個別的に休憩を取ることが望まれる場合もある
ので、1998年改正により、労使協定による例外を認めることとしました