“明日は何を新しく始めますか?”
これができれば目標管理は間違いなく成功する

私の憲法改正

もちろん憲法第9条を変更しようという意図はさらさらありません

しかし、憲法が100年も200年も修正されないということではありません

まず、憲法第7条と第69条を改正して、衆議院解散を制限したらどうでしょうか

アメリカは基本的に大統領に議会解散権はありませんで、上院6年、下院2年

任期は保障されています

ヨーロッパでも近年ではイギリス、フランス、ドイツでも議会解散権は制限され

議員は基本的に任期を全うするようになっていますで、解散を気にせず政策に

打ち込めるわけです

さて、憲法第7条では内閣助言と承認による天皇国事行為中に衆議院を解散

するという条項があります

吉田内閣で69条によらない解散を実施して以来、定着していますが内閣助言と

承認根拠は不明確です

一方憲法第69条では「内閣は、衆議院で不信任決議案を可決し、又は信任決議

案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ

ならない」としています

条文を不信任決議に加え、「年度予算案が否決された時と他国と平和条約

締結が否決された時」とし、憲法第7条も「憲法第69条に基づき衆議院を解散

する」と明確化する

改正によって内閣、実質的には総理大臣持つ多く権限を制限し、かつ

衆議院議員に対する絶対的な支配力を弱めて、議会と内閣緊張感を保とうという

アイデアです