私の憲法改正
もちろん憲法第9条を変更しようという意図はさらさらありません
しかし、憲法が100年も200年も修正されないということではありません
まず、憲法第7条と第69条を改正して、衆議院の解散を制限したらどうでしょうか
アメリカは基本的に大統領に議会の解散権はありませんので、上院6年、下院2年の
任期は保障されています
ヨーロッパでも近年ではイギリス、フランス、ドイツでも議会の解散権は制限され
議員は基本的に任期を全うするようになっていますので、解散を気にせず政策に
打ち込めるわけです
さて、憲法第7条では内閣の助言と承認による天皇の国事行為の中に衆議院を解散
するという条項があります
吉田内閣で69条によらない解散を実施して以来、定着していますが内閣の助言と
承認の根拠は不明確です
一方憲法第69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議
案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければ
ならない」としています
この条文を不信任の決議に加え、「年度予算案が否決された時と他国との平和条約
締結が否決された時」とし、憲法第7条も「憲法第69条に基づき衆議院を解散
する」と明確化する
この改正によって内閣、実質的には総理大臣の持つ多くの権限を制限し、かつ
衆議院議員に対する絶対的な支配力を弱めて、議会と内閣の緊張感を保とうという
アイデアです