“明日は何を新しく始めますか?”
これができれば目標管理は間違いなく成功する

民主主義の基本

もちろん三権分立とその背後にある概念のLiberté, Egalité, Fraternitéです

大統領制度を持たない議員内閣制度の場合、三権分立は少しややこしいくなります

日本の場合、議会で首班指名をするので不信任が可決された場合の解散(憲法69条)

は立法と行政の緊張関係を保つための方法だと考えられます

憲法69条の規定により内閣不信任案が可決された場合、つまり議会が内閣を不信任

とした場合、総辞職か議会を解散するという選択肢があります

ここに議会と内閣との緊張関係が存在するのです

一方で7条解散は天皇の国事行為を規定した条文ですが、天皇に政治的判断は

できないことから内閣の助言と承認に依ることとなり、実質的に内閣に解散権が

あると考えられ吉田内閣で初めて実施されて以来慣習化しています

憲法上7条解散が適法かどうかについては議論が分かれています

実質的に内閣に解散権があるとすると行政が立法より上位にあることになってしまう

ので、見直しが必要だと考えます

日本では、明治以来の成り立ちから常に行政が立法の上位にあります

明治政府はもちろん明治元年に始まったのですが、議会はそれから遅れること

22年、明治の半ばになって初めて開設されました

その間は行政府がすべての仕組みを独占的に決定していたわけで、政府としては

三権分立の形式を整えるために議会の開設をしましたが、実務上は行政府が優位に

立てるような考え方があったことは間違いがありません

新憲法下でも基本構造は変わっていないので、今でも行政優位のかたちが続いて

います

立法の実態をみてもほとんどが政府提出の法案で、他国のような議員立法は

極端に少なくなっていて、行政を自由に行うために立法府を形式的に利用していると

みられても仕方がありません

7条解散はその象徴的な行為だと考えられます

行政の独善先行を防ぐためにも解散権の制限を加えるべきでしょう

重要法案や主要な条約締結の否決の場合に限って解散を認めるようにすれば

参議院議員と同じように衆議院議員も任期を全うするまで安心して議会活動に

専念できます